建設業許可代行
1つの都道府県のみに営業所を検討されている方
東京都手数料 90,000円(現金)
知事許可でも、建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。
複数の都道府県にまたがって建設業の営業所を検討されている方
国土交通大臣登録免許税 150,000円(納付書)
本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
建設業の許可
建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設業を営むには、小規模な「軽微な建設工事」を除いて、建設業許可を受けなければなりません。
従業員がなく、一人だけで作業を行う建設業者(一人親方)も建設業許可が必要です。
建設業許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
建築一式工事で次のいずれかに該当するもの | ①一件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み) ②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建設業にはさまざまな種類があります。始める事業がどの種類に該当するか確認しましょう。
特定建設業
特定建設業とは、下請け業者の保護を図るために設けられた制度で、一般建設業の要件を満たすと同時に、さらに厳しい条件を満たす必要があります。発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
一般建設業と特定建設業
特定建設業 | 発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 |
一般建設業 | 上記以外 |
特定建設業者に対する規制
営業所ごとに専任の技術者配置 |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎 |
下請け代金の支払いの時期の制限 |
割引困難な手形による支払いの禁止 |
下請け人への法令順守の指導、是正されない時の監督官庁への通知 |
施工体制台帳及び施工体系図の作成 |
主任技術者及び監理技術者の配置 |
下請負人の従業員への賃金及び第三者への損害賠償の立替払い |
建設業の種類(2種類の一式業種と27種類の専門工事業種)
実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
略号 | 建設工事の種類 | 建設業の種類 | 内容 |
土 | 土木一式工事 | 土木工事業 | 原則として元請負業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物の建設をする工事であり、複数の下請負業者によって施行される大規模かつ複雑な工事(例)橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の増勢は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・かんがい水道工事を一式として請け負うもの |
建 | 建築一式工事 | 建築工事業 | 原則として元請負業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請け業者によって施行される大規模かつ複雑な工事(例)建築確認を必要とする新築及び増改築 |
大 | 大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工若しくは取り付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事(例)大工工事、型枠工事、造作工事 |
左 | 左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗、吹き付け、又は貼り付ける工事 |
と | とび・大工・コンクリート工事 | とび・土木工事業 | ①足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事④コンクリートにより工作物を築造する工事⑤その他基礎的ないしは準備的工事 |
石 | 石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事 |
屋 | 屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電 | 電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事(別途、電気工事業登録が必要な場合あり) |
菅 | 管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タ | タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんがコンクリートブロック、タイル等を取り付け、又は貼り付ける工事 |
鋼 | 鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工し、接合し、又は組み立てる工事(鉄骨工事) |
筋 | 鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事(鉄筋の組み立て) |
舗 | 舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゆ | しゆんせつ工事 | しゆんせつ工事 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板 | 板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事 |
ガ | ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 |
塗 | 塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、又は貼り付ける工事 |
防 | 防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内 | 内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機 | 機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事 |
絶 | 熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
通 | 電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
園 | 造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の園地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 |
井 | さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてこく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
具 | 建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事 |
水 | 水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消 | 消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 |
清 | 清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解 | 解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
営業所の要件
営業所とは、本店、支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所で以下の要件を備えている必要があります。単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業場等は営業所に該当しません。
①外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結時の実体的な業務を行っていること |
②電話、机、各種事務台帳等を備えていること |
③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること |
④営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること、住居専用契約は原則認められません) |
⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることがわかるように表示してあること |
⑥経営業務の管理責任者又は使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること |
⓻専任技術者が常勤していること |
建設業許可基準(一般建設業)
建設業許可を受けるには、以下の資格基準を備えていることが必要です。
経営業務の管理責任者が常勤でいること |
専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること |
請負契約に関して誠実性を有していること |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
欠格要件等に該当しないこと |
経営業務管理責任者要件
事業者の経営陣に一定の人的要件の配置を求めることを通じて、一品ごとの受注生産、契約金額が多額、請負者が長期間瑕疵担保責任を負うという、他の産業とは異なる特性を有する建設業における適正経営の確保を図る目的
法人では常勤の役員のうち1人が、また個人では本人又は支配人のうち1人が以下のいずれかに該当すること
(法人の常勤役員の例)株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事、取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等 許可を受けようとする建設業種に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの、若しくは同等以上の能力を有するものとして認められたもの ①許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有するもの ・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 ・6年以上経営業務を補佐した経験 ②許可を受けようとする建設業以外の建設業種に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めたもの |
常勤(原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除いて、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事すること) |
専任技術者(一般建設業)
すべての営業所に以下のいずれかに該当する専任の技術者がいること(常識上通勤が不可能なものは不可)
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、いずれかの要件に該当するもの ①学歴及び実務経験者 ・学校教育法による高校(旧実業学校含む)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有するもの ②国土交通大臣認定者 ・1級国家資格者又は2級国家資格者 |
営業所に常勤(原則、工事現場に配置する配置技術者と兼任不可、例外的に兼任配置可能) |
同一営業所内で、経営業務の管理責任者と専任技術者は兼務可能 |
専任技術者(特定建設業)
[1]1級国家資格者
[2]指導監督的実務経験を有する者 一般建設業の許可の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者 *「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。 指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者 *「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2) |
誠実性
請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものではないこと
「不正な行為」・・・請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為 「不誠実な行為」・・工事内容、工期等、請負契約に違反する行為 法人役員等、個人事業主、建設業施行令で規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が誠実性に該当する必要があります。 |
財産的基礎
一般建設業 | 次のいずれかに該当すること ①自己資本が500万円以上あること ②500万円以上の資金調達能力があること(資金調達能力は取引金融機関発行の残高証明書によって判断) ③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること |
特定建設業 | 次のすべてに該当すること。 ①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ②流動比率が75%以上であること ③資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること |
欠格要件等
欠格条件に該当すると建設業許可を受けることができません。
許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき |
法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が以下の要件に該当しているとき
(法人の役員等の例)株式会社又は有限会社の取締役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務を執行する社員、法人格のある各種の組合等の理事等、その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者 ①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの ②不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しないもの ③②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届け出をした場合、届出から5年を経過しないもの ④建設工事を適切に施工しなかったため公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの ⑤禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの ⑥建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの ⓻暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの ⑧暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
処理期間
知事許可 | 通常、申請書受付後25日(閉庁日除く) |
大臣許可 | 通常、申請書受付後4か月 |
経営事項審査
完成工事高(X1)及び技術力(Z)を許可業種別に審査し、業種別に総合評定値(p)を算出 |
「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けを行います。このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、この審査は「経営状況」と「経営規模」、「技術力」、「その他の審査項目(社会性等)」について数値化し評価するものです。
経営事項審査の流れ
「登録経営状況分析機関」に経営状況分析を申請する |
経営状況分析結果通知書を受領する |
国土交通大臣または都道府県知事に経営規模等評価を申請する |
経営規模等評価結果通知書を受領する |
国土交通大臣または都道府県知事に総合評定値を請求する |
項目区分 | 審査項目 | |
経営規模 | X | 完成工事高(X1) 自己資本額(X2) 利払前税引前償却前利益(X2) |
経営状況 (国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行う。) |
Y | 負債抵抗力 収益性・効率性 財務健全性 絶対的力量 |
技術力 | Z | 技術職員数 元請完成工事高 |
社会性等 | W | 労働福祉の状況 建設業の営業継続の状況 防災活動への貢献の状況 法令順守の状況 建設業の経理の状況 研究開発の状況 建設機械の保有状況 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況 若年の技術者及び技術労働者の育成及び確保の状況 |
総合評定値 | P | 0.25×1+0.15×2+0.2Y+0.25Z+0.15W |
決算変更届
毎事業年度終了後に決算変更届を提出します。
監督処分
建設業法上の監督処分には以下の3種類があります。監督処分がなされると、処分内容が業者名・所在地とともに建設業者監督処理簿に5年間、記載されます。
指示処分 | 監督官庁が建設業者に不正行為等を是正するためにすべき事項を命ずることです。 |
営業停止処分 | 監督官庁が1年以内の範囲で営業停止を命じます。 |
許可取消処分 | 営業停止処分に従わない業者は、建設業許可の取り消し処分を受けます。 |
建築基準法
建築確認申請の流れ
建築計画作成 | |
建築確認申請 | 建築主事・指定確認検査機関に申請、同時に構造計算適合性判定申請 |
建築確認 | |
建築工事着工 | 確認済証の交付後に着工 |
中間検査申請 | 特定工程が含まれる場合は、特定工程終了後4日以内に申請 |
中間検査合格証交付 | 中間検査合格証交付後に後続工程の工事が可能 |
工事完了 | |
工事完了検査 | 工事完了後4日以内 |
建築物の使用開始 | 原則として検査済証の交付後に使用可能 |
建設業の下請
独占禁止法
建設業者が下請けを行っても下請け法は適用されませんが、建設業法と独占禁止法が適用されます。公正取引委員会は、建設業の元請負人の行為が不公正な取引方法であると認定するための基準として、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」を規定しています。
建設業法法令順守ガイドライン
建設業の下請け業については、国土交通省によって「建設業法令順守ガイドライン」が規定されています。
見積条件の提示 | 元請負人は、下請負人に見積もりを依頼する場合には、工事の内容や契約条件を具体的に示す必要があります。 |
書面による契約締結 | 契約当事者は、契約内容を記載した書面を作成する必要があります。 |
不当に低い請負代金 | 不当に低い請負代金での請負契約の締結を禁止しています。 |
指値発注の禁止 | 元請負人が下請負人と十分な協議をせずに、元請負人が指定する価格で下請負人に請負工事を受注するように強いることを禁止しています。 |
不当な使用資材等の購入強制 | 元請負人が下請負人に対して資材等の購入を強制することを禁止しています。 |
やり直し工事 | 下請負人の責任でないのに、元請負人が下請負人に対して工事のやり直しを命じること |
赤伝処理 | 元請負人が下請代金を支払う際に、振込手数料や建築廃棄物の処理に必要になった費用などの諸経費を下請代金から差し引くことを禁止しています。 |
工期 | 工期が変更になって、これに起因する下請け工事の費用が増加した場合には、元請負人が費用を負担する必要があります。 |
支払い保留・支払い遅延 | 下請負人が工事を完成し、目的物を元請負人に引き渡したにもかかわらず、元請負人が長期間にわたって下請代金を支払わないことを禁止してます。 |
長期手形 | 割引が困難な手形を用いて支払いをすることを禁止しています。 |
帳簿の備付及び保存 | 建設業者は、営業所ごとに営業に関する帳簿を備えて、10年間保存する必要があります。 |
建設工事標準請負契約約款(標準約款)
公共約款 | 公共工事や電気・ガス・鉄道・電気通信等の常時建設工事 |
甲約款 | 民間の大規模な工事 |
乙約款 | 個人住宅などの小規模工事 |
下請約款 | 下請け工事 |
建築士法
住宅品質確保法
住宅瑕疵担履行法
廃棄物処理法
建設リサイクル法
建設機械抵当法
都市計画法
宅造成等規制法
騒音規制法
振動規制法
入札契約適正化法
入札契約適正化法(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律)は、公共工事の入札・契約の適正化の基本事項を規定しています。
労働基準法
労働安全衛生法
安全衛生管理体制
労働安全衛生法によって配置が義務付けられているスタッフ
総括安全衛生管理者 | 安全管理者、衛生管理者などを指揮、安全衛生に関する業務を統括管理、主な仕事は人の管理 |
産業医 | 労働者の健康管理等を行う医師、常時50人以上の労働者を使用するすべての業種の事業場において選任義務 |
安全管理者 | 安全に関する技術的事項を管理、原則は事業場に専属 |
衛生管理者 | 衛生に関する技術的事項を管理、常時使用する労働者数が50人以上の場合に選任、原則は事業場に専属 |
安全衛生推進者 | 小規模で、安全管理者や衛生管理者の選任を要しない事業場 |
衛生推進者 | 小規模で、安全管理者や衛生管理者の選任を要しない事業場 |
作業主任者 | 高圧室内作業、ボイラーの取扱いなどで危険・有害作業に労働者を従事させる場合に選任 |
工事現場での安全管理体制
統括安全衛生管理者 | 元方事業者と下請事業者との連携を図りつつ、労働者の安全衛生を確保するための責任者で、現場の安全衛生の統括管理 |
元方安全衛生管理者 | 統括安全衛生責任者の下で技術的な事項を管理する実質的な担当者 |
店社安全衛生管理者 | 小規模な建設現場において、労働者の安全を確保するために、現場の安全衛生の指導 |
安全衛生責任者 | 大規模な建設現場で労働災害を防止するために、下請事業者が専任 |
労働者への安全衛生教育
雇い入れ時の教育 | 機械の操作や作業手順などを教育 |
作業内容変更時の教育 | 雇入れ時の教育と同じ内容を教育 |
特別の教育 | クレーン業務など危険な業務に従事する労働者への教育 |
職長の教育 | 労働者を取りまとめるものへの教育 |
能力向上の教育 | 労働災害防止のための能力を向上させる教育 |
建設雇用改善法
職業安定法
最低賃金法
最低賃金の種類
地域別最低賃金 | 都道府県ごとに設定 |
特定最低賃金 | 都道府県ごとに設定、特定の産業に設定されている賃金 |
労働者派遣法
入管法