産業廃棄物許可代行
運搬業を営業される方
産業廃棄物収集運搬業許可 80,000円 (消費税別)
産業廃棄物収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。(両足主義)
廃棄物の定義
廃棄物・・・・自分で利用したり他人に有償で売却できないために不要となった固形状又は液体状のもので、大きく産業廃棄物と一般廃棄物に分類できます。
産業廃棄物
発生させた事業者に処理責任 |
普通産業廃棄物(事業活動によって生じた廃棄物) |
特別管理産業廃棄物(爆発性、毒性、感染性のある廃棄物)例・・・飛散性アスベスト |
一般廃棄物
基本的に市町村に処理責任 |
事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物で産業廃棄物以外のもの) |
家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) |
特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般廃棄物) |

産業廃棄物の品目(20品目)
燃え殻 |
石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
汚泥(品目別割合第1位) |
工場廃水処理や製品製造工程などから排出される泥状のもの |
廃油 |
潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
廃酸 |
酸性の廃液 |
廃アルカリ |
アルカリ性の廃液 |
廃プラスチック類 |
①廃合成樹脂建材②廃発泡スチロール等梱包材③廃タイヤ④廃シート類 |
紙くず |
①梱包材・段ボール②壁紙・障子等 |
木くず |
①木造家屋解体材②型枠・足場材③大工・建具工事等残材等 |
繊維くず |
①廃ウエス②縄・ロープ類③畳・絨毯等 |
ゴムくず |
天然ゴムくずのみ |
金属くず |
①鉄骨・鉄筋くず②金属加工くず③廃容器缶くず等 |
ガラスくず及び陶磁器くず |
①ガラスくず②タイル衛生陶器くず③耐火レンガくず等 |
鉱さい |
製鉄所の炉の残さいなど |
がれき類(品目別割合第3位) |
①建設工事から発生するコンクリート破片②非飛散性アスベスト含有建材 |
ばいじん |
工場の排ガス処理から発生するばいじん |
動植物性残さ |
魚や動物のあら、発酵かすなど |
動物系固形不要物 |
動物の固形状の不要物 |
動物のふん尿(品目別割合第2位) |
畜産場で出た牛、豚、鳥などのふん尿 |
動物の死体 |
畜産場で出た牛、豚、鳥などの死体 |
13号廃棄物 |
コンクリート固形物など |

特定業種の品目一覧(7品目)
以下の7品目の廃棄物が発生した場合、各品目における特定業種であれば、「産業廃棄物」、特定業種以外であれば「事業系一般廃棄物」となります。例えば、紙くずでも指定された業種以外の事業活動から排出されるもの、指定された業種でも、その事業とは異なるオフィス事務などから排出されるごみは、事業系一般廃棄物になります。
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産業廃棄物の種類 |
特定業種(産業廃棄物) |
紙くず |
紙、板紙のくず等 |
紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、製紙業、パルプ製造業、印刷物加工業 |
新築、改築、増築、除去等に伴う紙くず |
建設業 |
木くず |
木材片、おがくず、パーク類等 |
木材、木製品製造業、物品賃貸業、パルプ製造業、輸入木材卸売業 |
新築、改築、増築、除去等に伴う木くず |
建設業 |
貨物流通のために使用したパレット |
すべての業種 |
繊維くず |
木綿・羊毛等の天然繊維くず |
繊維工業(縫製除く) |
新築、改築、増築、除去等に伴う畳類 等 |
建設業 |
動植物性残さ |
のりかす、醸造かす等 |
食料品、医薬品製造業、香料製造業 |
動物系固形不要物 |
牛、豚、食鳥等の不可食部分等の不要物 |
と畜業 |
動物のふん尿 |
牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 |
畜産農業 |
動物の死体 |
牛、馬、豚、にわとり等の死体 |
畜産農業 |
特別管理産業廃棄物(特管、特管産廃)
「産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性・その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するもの」を指します。特別管理産業廃棄物でない産業廃棄物のことを「普通産廃」と呼ぶ場合があります。
廃油 |
灯油、軽油、揮発油など |
廃酸 |
Ph2.0以下の酸性廃液 |
廃アルカリ |
Ph12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 |
感染の恐れのある病原体が付着した廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀、指定下水汚泥など |
輸入廃棄物 |
輸入廃棄物を焼却して生じたもので、基準不適合の重金属、汚泥、燃え殻など |
産業廃棄物処理の流れ
排出 |
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収集運搬 |
排出された場所から処分する場所へ運ぶ |
中間処理 |
大きな廃棄物は小さくして、有害な廃棄物は無害化する |
収集運搬 |
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最終処分 |
中間処理を行った後の残さを処理し、産業廃棄物を安定化させる |
産業廃棄物の収集運搬

中間処理の例
焼却 |
廃棄物を燃やして減量化する |
破砕 |
廃棄物を砕いて廃棄物の容積を小さくする(減容化) |
溶融 |
燃え殻などを高温で溶かす |
脱水 |
汚泥などから水分を取り除く |
選別 |
廃棄物を種類ごとに選び分けることにより、リサイクルなどの処理をしやすくする |
安定化 |
廃酸や廃アルカリなどを中和して安定した状態にする |
無害化 |
人体や環境に影響を与えないように処理する |
主な処理方法
燃え殻、ばいじん |
コンクリート固化、溶融 |
汚泥 |
脱水(天日乾燥、加圧脱水機、遠心脱水機) |
廃油 |
焼却、再利用(燃料、バイオディーゼル油、石鹸の原料) |
廃酸、廃アルカリ |
焼却、中和処理、再利用 |
廃プラスチック |
リサイクル(マテリアル、ケミカル、サーマル)、固形燃料化 |
紙くず |
古紙の製紙原料、固形燃料化 |
木くず |
ボード用原料(パーティクルボード、合板)、燃料用チップ |
繊維くず |
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動植物性残さ |
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金属くず |
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最終処分場
安定型最終処分場 |
性質が安定した、腐らない品目の産業廃棄物を埋め立てできる最終処分場、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず、陶磁器くずの5種類を処分 |
管理型最終処分場 |
性質の安定していない産業廃棄物を埋め立てることができる最終処分場 |
遮断型最終処分場 |
有毒な産業廃棄物などを埋め立てることができる最終処分場、有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなどを処分 |

産業廃棄物の適正処理の流れ
事前説明 |
排出事業者と処理事業者との間で協議・合意 |
契約書締結 |
運搬と処分のそれぞれの事業者と書面による契約が必要、許可品目・許可期限などを許可証により確認 |
廃棄物発生、マニフェスト交付 |
マニフェスト(産業廃棄物管理票)、運搬車輛1台につき1枚交付、排出業者、処分業者、廃棄物の種類などを記入 |
運搬 |
許可証の写しとマニフェスト携帯 |
中間処理 |
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最終処分・再生 |
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マニフェストE票の返還 |
マニフェストE票により、排出業者は委託した廃棄物の適正処理を確認、返還されたマニフェストは5年間保存義務 |